2024年の寄附金受領証明書(領収証)発行について
認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパンへのご寄付は「寄附金控除」の対象となります。
「寄附金控除」を受けるためには、寄附金受領証明書が必要となります。確定申告時に、弊団体から発行された寄附金受領証明書を所轄税務署にご提出ください。
※寄附金控除は年末調整で行うことはできません。
毎月のご寄付をくださっている子どもスポンサーの皆さまへ
下記いずれかの継続スポンサーシップで当団体に毎月のご寄付をくださっている方へのご案内です。
・海外子どもスポンサー(ひとりの成長を見守るコース / みんなの成長を見守るコース)
・国内子どもスポンサー
・チャドスポンサー/チャド奨学金スポンサー
2024年1月から12月分のご寄付の寄附金受領証明書(領収証)は、2025年1月24日までに郵送にて発送予定です。
圧着ハガキで、表面に「寄附金受領証明書」という記載がございます(一部の方には長3サイズのハガキでお送りします)。
※グッドネーバーズ・ジャパンでは、2024年10月1日より、ご寄付の受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)について変更を行いました。これに伴い、クレジットカードでのご支援の場合も、2024年12月31日ご決済分までが2024年分の領収証の対象となります。
ご支援の時期と寄附金受領証明書の発行タイミングについて
グッドネーバーズ・ジャパンでは、2024年10月1日より、ご寄付の受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)について変更を行いました。これに伴い、クレジットカードでのご支援の場合、2025年にお送りする寄附金受領証明書の受領日は、2024年10月以降、以下の通り変更となります。
● 2024年9月分までのご寄付
受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)は【グッドネーバーズ・ジャパンの口座へクレジットカード会社より入金があった日付】です。
● 2024年10月分からのご寄付
受領日(寄附金受領証明書に記載する日付)は【ご寄付の決済が行われた日付(カード明細の利用日 )】に変わりました。2024年12月31日ご決済分までが2024年分の領収証の対象となります。
クレジットカードでのご支援の場合、寄附金受領証明書の2024年10月受領日のみ2行となりますが、二重決済ではございません。
毎月のご寄付にお申込みされている方の寄附金受領証明書について、2024年10月の受領日のみ
・10月下旬(9月分の入金日)
・10月のご決済日
の2行にわたって記載され、下の図のように合計13行の明細となる場合があります。この度の受領日の変更によるものであり、10月に2度決済が行われたものではございませんのでご安心ください。
※13カ月分の金額・明細でも確定申告のお手続きを行うことができます。12カ月分での再発行はできかねますことをご了承くださいませ。
都度のご寄付 (緊急支援募金を含む)をくださった皆さまへ
寄附金受領証明書(領収証)は、クレジットカードの場合、2024年9月30日までのご寄付は決済月の翌々月中旬、10月1日以降のご寄付は決済月の翌月中旬以降に、郵便振込の場合は弊団体で着金を確認後、1週間以内に発行しております。
※2024年9月30日までにクレジットカードでお支払いいただいたご寄付は、クレジットカード会社からの着金日(ご寄付の翌月末日)がご入金日となります。
※銀行振込の場合、ご本人様確認をする情報がないため原則として寄附金受領証明書は発行できません。何卒ご了承ください。
よくあるご質問
Q1. 2024年1月~12月までの間に、都度での寄付をしましたが、寄附金受領証明書に記載がありません。
今回お送りした証明書には、子どもスポンサーとしての「毎月のご寄付」についてのみ記載しております。
「今回のみのご寄付」(都度のご寄付)の証明書は、クレジットカードでのご寄付の場合、2024年9月30日までのご寄付は翌々月中旬頃、2024年10月1日からのご寄付は決済月の翌月中旬頃発行しております。
また、郵便払込の場合はご寄付をいただいた日の約1週間後に発行しております。
Q2. 年末調整で寄附金控除の手続きをすることはできますか?
寄附金控除のお手続きは年末調整では行うことができません。 控除をご希望の場合は、確定申告をしていただく必要がございます。
Q3. 既に退会の手続きをしていますが、寄附金受領証明書が届きました。
既に退会のお手続きが完了した方にも、2024年中にご寄付いただいた分の寄附金受領証明書をお送りしております。「寄附金控除」の対象となりますので、よろしければ確定申告の際にご活用下さい。
Q4. 登録住所を変更したいです。
ご住所の変更はお問い合わせフォーム よりお手続き可能です。尚、確定申告には旧住所の寄附金受領証明書もそのままご利用いただけます。詳しくは所轄税務署へのご確認をお願いいたします。
Q5. 個人住民税から控除はできますか ?
都道府県・市区町村の各々の条例で指定されている場合に限り、「NPO 法人に対する寄附金」が個人住民税における寄附金税額控除の対象寄附金となる場合があります。
なお、グッドネーバーズ・ジャパンは「東京都」より認定を受けた認定NPO法人です。
【東京都にお住まいの方】
東京都の条例指定対象寄付金となります。所得税に加え、個人都民税の控除対象となります。税額控除を受けるためには、確定申告書の「住民税に関する事項」欄に必要事項を記載し、申告書に寄附金受領証明書原本を添付する必要があります。詳しくは、東京都主税局のWebサイト等にてご確認ください。
東京都主税局|Q6 住民税の寄附金税額控除を受けるための手続き
【その他の地域にお住まいの方】
指定団体にグッドネーバーズ・ジャパンが入っているかどうか、各自治体にお問い合わせくださいますようお願いいたします。恐れ入りますが、条例等の改正により変更となる場合がありますので、弊団体ではお答えすることができません。
お問い合わせ
グッドネーバーズ・ジャパン 支援者サービス課
お問い合わせフォーム または
0120-916-010 (平日10時~17時 音声ガイダンス「支援者サービス課」)
確定申告のお手続きや税制優遇については以下のページをご確認ください。